山田 崇

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相続税増税

相続税が平成27年1月1日より増税されます。

 

主な改正は以下の通りです。

 

1.相続税の基礎控除の引き下げ

 

改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

改正後 3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

約40%の縮小です。

 

例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合は、

改正前 5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円

改正後 3,000万円+(   600万円×3人)=4,800万円

となります。

これまでは、相続財産が8,000万円を超えなければ、相続税はかかりませんでしたが、

来年からは、相続財産が4,800万円を超える人は相続税がかかります。

 

2.相続税率の引き上げ

 

改正後      ~1,000万円・・・10%

1,000万円~3,000万円・・・15%

3,000万円~5,000万円・・・20%

5,000万円~    1億円・・・30%

2億円~       3億円・・・45%(5%UP)

3億円~       6億円・・・50%

6億円~           ・・・55%(5%UP)

 

最高税率が50%から55%へ上がりました。

 

3.小規模宅地の特例の適用拡大

 

亡くなった人が住まいに使っていた居住用の土地のうち、

一定までの面積は減額されます。

 

改正前 240㎡まで 80%評価減

改正後 330㎡まで 80%評価減

 

こちらは、減税枠が増えました。

 

 

最近、相続税対策のご相談が増えてきています。

今回は大きな増税となりますので、節税効果の高いと云われる

アパート経営の内容を知りたいようです。

アパート経営は、投資により資産を増やすことが出来ますが、

資産を守る(減らさない)大きな節税効果も期待出来ます。

 

相続税対策のアパート経営についてのご用命も承りますので、

是非とも弊社へご来社下さい。

 

山田 崇

 

 

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